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チンプイのレンタルDVD2年ぐらい前に、ドラえもんの作者で有名な藤子・F・不二雄先生の名作、そしてあの林原めぐみさんがヒロインを演じている『チンプイ』というアニメのDVD-BOXが発売されましたけど、DVDのレンタルはやっているんですか?
やっているなら、近くのゲオで借りて見たいんですが・・・。
オフィシャルサイトを見てもレンタル情報とかが載っていなかったので、一応質問してみました。
探しましたがレンタルされていないですね、今は。
これからレンタルされる可能性はありますよ。
TSUTAYAやDMMみたいな大手でも置いてないです。
今は発売だけですね。
アクオスLCー42DS3を使用しています。
録画機器がないので、購入を検討中なのですが、何を買っていいのか分からない状態です。
希望用途は、レンタルDVD再生、テレビ番組録画、VHSテープに昔ダビングしたものをDVDに移す、アナログ8ミリビデオテープとデジタルビデオカメラのテープに撮りためた子供の成長記録をDVDにする。
以上なのですが、あまり高値なものは買えません。
(予算とすれば5万くらい)DVDレコーダーやらハイビジョンレコーダーやらブルーレイやら・・・・色々ありすぎて「???
}です。
本当に無知なもので、難しい用語はわかりませんので、どなたかおすすめ機種を教えてください。
大阪でレンタルDVDを大画面、大音量で見れるサービスがあるところを
ご存知ないでしょうか?
http://www.tousyo.co.jp/la_heart/cinema.htm
は見つけましたので他のお店でそのようなところがあれば教えてください。
http://q.hatena.ne.jp/1173313328
戦国BASARAと言うアニメについてこのアニメって歴史に忠実なのですか?
これで歴史を覚えても大丈夫でしょうか?
まだ一回も見たこと無いのでレンタルDVDなどを借りて見たいと思ってます。
史実を無視していますから、これを真に受けて歴史を覚えてはいけません。
例え、本多ロボなどのあり得ない設定を取り除いたとしても、基本的な時代設定が間違っています。
例えば、最初の方に川中島の合戦のエピソードがありますが、最後の合戦である第5次川中島の戦いが1564年。
主役の伊達政宗も真田幸村(信繁)も、生まれたのは1567年です。
レンタルDVDについてもうすぐで見たいアニメのDVDのレンタルが開始します。
そこで思ったのですが、私たちがDVDを借りたらそのアニメ制作会社にも儲けがあるのでしょうか?
もしないのならDVDレンタル版を出す意味が分からないのですが・・・。
よろしくお願いいたします、
儲けがあるようです。
ですから、昨今は映画上映からDVD。
レンタル。
が速まっているようです。
制作会社もトータル的な利益を見ているようですよ。
チャングムの誓い、は放映権や著作権は、NHKにあるのでしょうか。
レンタルDVDを見ていると、NHKにあるように見えましたが。
あれは韓国のドラマですから、韓国の何かの会社に有りそうなものですが。
NHKが著作権を買ったのでしょうか。
もし買ったなら、得をしたのでしょうか。
それとも損でしたでしょうか。
チャングム、が日本人に受ける保障は、全くなかったはず。
安く買い叩いたのか、いや、そうではなく他のアジア諸国で、すでに人気があったので、高値で買ったのでしょうか。
よく、韓流ドラマは安いから、番組の制作費を抑える為に買う。
という話を聞きます。
世の中何が受けるかわかりません。
韓流ドラマの大半は受けない、と聞きました。
NHKはリスクを負ってまで、チャングム、を買い高い視聴率をあげたのだから、喜んでいるのdしょうか。
日本での著作権・放映権は、NHKでしょうね。
韓国のチャングムのテレビ局(SBSだったか、MBCだったか、忘れました)と、契約して、放映してます。
その前に、冬ソナが、大当たりだったので、NHKは、自信があったと思いますよ。
以前レンタルDVDを借りた時の話です。
家に持って帰ってきていざ借りたDVDを観ようとした時に全く関係のないDVDが混ざっていました。
こちらはちゃんと借りたいDVDの箱からDVDを取り出したのですが、どうも中身が入れ替わっていたようです。
結局DVDはまた店頭に出向いて取り替えてもらいましたが、一言イラっとした事がありまして、「今度からはちゃんと中身を確認してから借りて下さい」と言われた事です。
ここで思ったのですが、いちいち箱と中にあるDVDのタイトルを確認して借りるのって常識なんでしょうか?
自分の周りではそういう方をまだ見たことがありません。
むしろ店員側の方が箱を出した時にチェックすべきだと思うのですが、ここの店員さんの言い分から察すると、箱と中身を全く確認していないという事がわかりました。
返却時は一応チェックするんでしょうけど、レンタル時はチェックしないものなんですかね?
DVDを借りる時って箱と中身を照らし合わせてから借りますか?
それとも箱から抜き取ってそのまま店頭まで持っていきますか?
本来であれば、Aジャケットの商品にADVDが入っているのが当然なのですが、他の客が 他の商品と一緒にADVDを借りるつもりでAジャケットの商品からADVDを抜き取ったのですが、何かの事情で借りるの断念。
その客が もとのAジャケットの場所に戻すつもりが過失(←悪意の場合も考えうる)でBジャケットの場所に入れてしまった。
店員の誤入(過失)の可能性も考えうる。
今度は、貴殿がBジャケットの商品を借りるつもりがさっきの客の誤入が原因でADVDを借りてしまった。
これはまさしく「錯誤」の問題で民法95条によると①不一致を表意者が知らないこと。
②(表意者に)「重大な過失」がないことこの二つの法律要件を満たせば原則として 表意者は 契約「無効」を主張できます。
(「無効」といっても、その商品のレンタル分のみですが)表意者というのは、貴殿のことです。
この②の要件「(表意者に)「重大な過失」がないこと」がここでの争点ですが、果たして、表意者たる貴殿に、「Aジャケットの商品にADVDが入っている」のをチェックする義務があるのでしょうか?
それとも店側にあるのでしょうか?
なお、これは「リメイク作品の方を借りるつもりで間違って借りた」というような「動機の錯誤」の問題ではありません。
(→「動機の錯誤」主張は認められないのが一般的)常識的に考えて、(店側に定期的に膨大な量の商品のジャケットの商品と中身のDVDを確認する義務を要求するのは気の毒なようにも思えますが)店側にそのような義務があると考えてよいでしょう。
その義務がないにせよ、「この商品で間違いはないですか?
」と一言確認させる配慮も暗黙的に存在していると思われますので。
従って、要件②も満たし、貴殿は錯誤無効、その商品のレンタル料金の不当利得としての返還請求が可能です。
ただ、裁判上は別に、その事を「立証」する必要があり、その事の証明責任は要件①は無効を主張する「表意者」要件②は「重大な過失があること」を主張する「相手方」にあります。
店側としては「表意者たる貴殿に重大な過失があること」を主張するとは思いますが、そもそも誤入の原因を作ったのは前客、もしくは店の店員であって、更に、商慣習上からも店側に定期的にジャケットと中身のチェックする義務があるといえ、更には「この商品で間違いはないですか?
」と一言確認させる配慮も暗黙的に存在しているといえ、店側の主張は認められにくいと言えます。
店側の主張が認められる稀有なケースとしては「誤入を生じさせた原因が貴殿本人にある場合」しかし、この超例外ケースではないようですし、このケースに該当したとしても、このような立証は事実上不可能です。
従って、貴殿が錯誤無効を主張できる可能性が高いと思われます。
但し、裁判上ですが。
私だったら、泣き寝入りはせず、すぐにその店ではなく全国の店舗の中枢の本社にクレームを強気で言うと思います。
たとえ些細な金額でも。
そして、本社からその店の店長に注意してもらう。
必然的に、その店の店長から貴殿に謝罪の対応があると思います。
具体的には「その商品のレンタル料金」+α(→これは店側の誠意の問題)あくまで私が貴殿の立場だったらですが^^;PS常識的に考えて「Aジャケットの商品にADVDが入っている」と考えるのが当然でしょう。
貴殿には全く落ち度はないと思いますけど。
あと、店側の一般的債務不履行の問題として捉えることも可能。
だからこそ「結局DVDはまた店頭に出向いて取り替えてもらいました」(店側が非を認めた)わけで。
非を認めたのに「今度からはちゃんと中身を確認してから借りて下さい」と言われる筋合いはないでしょう。
本来の債務を履行した以上、錯誤&不当利得の問題は生じる事はないですが、店員が謝罪するどころか貴殿を責める発言をした事は、新たな商慣習上のモラル違反です。
錯誤主張の場合、要件①の立証の問題がありますが、これは小難しく言えば、その商品に興味がないことを、過去レンタル暦等から推測的に判断^^;
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